第二審でも全面勝訴(特許無効審決取消訴訟)

2014年8月29日
知的財産高等裁判所は、特許無効の審決取消訴訟で、発明の名称を「成膜方法及び成膜装置」とする特許(特許番号第4823293 号、特許権者:株式会社シンクロン)につき、株式会社シンクロンの特許有効の主張を全面的に退け、株式会社オプトランの主張通り、特許無効の審決を維持する判決を言渡しました。

株式会社シンクロンは、この知財高裁のシンクロン敗訴の判決に対して、最高裁に上告しなかったため、【当該特許の無効】が確定しました。

関連では、株式会社シンクロンは、東京地方裁判所で、株式会社オプトランに対し当該特許の侵害訴訟を提訴しました。

しかし、昨年、東京地方裁判所は、株式会社オプトランの主張を全面的に認め、シンクロンの請求を棄却し、さらに、本年、その第二審である知的財産高等裁判所は、東京地方裁判所(第一審)の特許非侵害の判決を認める判決を言渡しました。

株式会社シンクロンは、株式会社オプトラン勝訴のこの知財高裁判決につき、最高裁に上告しなかったため、この知財高裁の[特許非侵害の判決]は、確定しました。

以上により、①【株式会社オプトランの製品の当該特許・非侵害の知財高裁判決】及び②【当該特許・無効審決】は、いずれも、最終的に確定いたしました。

今後も、株式会社オプトランは、光学薄膜技術開発の限界に常に挑戦しながら、世界市場をリードし、グローバル化するお客様のあらゆるニーズに、迅速・丁寧な対応で、お答えしてまいります。
判決文.pdf

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